荒井商事株式会社
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(ご売却の相談) 所有されている不動産のご査定を行います

  • 地域により取扱いできない場合があります。ご了承下さい。
  • ご査定価格は不動産鑑定評価に基づくものではありません。

はじめに

 不動産の売却をする事は、当たり前ですが他の商品を売るのとは大きな違いがあります。一個人が保有する資産としては、最大のもので、単に高いと言うものではなく、価格の判断基準が分かりにくく、比較できる同じ物件が無く、個々に売却する事情が違うので正確な情報収集がし難く、専門的な知識が要求されます。

 まずは、ご査定・ご売却の前に、出来る範囲で、決めておく事・調べておく事・知っておく事・探しておく事 4つの事の準備をして下さい。準備が整えば、ご査定~売却活動~売却後スムーズで具体的な計画が立てられるはずです。
 ご相談の内容により、当社顧問弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・測量士等をふまえてお手伝いをさせて戴きます。お気軽にご相談下さい。

決めておく事 ・・・何時までに売らなければならないのか
  ・・・売却後の売却資金計画
調べておく事 ・・・その不動産の所有期間(居住期間)
  ・・・借入れがあれば借入れ金額
  ・・・固定資産税・都市計画税(税額)
  ・・・保有不動産の購入時の価格
  ・・・権利関係及び土地面積・建物面積・築年月
  ・・・増築を行っている場合は、増築面積・その年月日・増築登記の有無
知っておく事 ・・・売却の際に税金がかかるかどうか
  ・・・売却の際の経費
探しておく事 ・・・所有不動産の購入時の契約書・領収証・図面・パンフレット
  ・・・測量を行っている場合は、測量書類一式
  ・・・マンションの場合は、管理規約・使用細則・総会の議事録
  ・・・勿論 権利書の確認
  • 上記は下記査定の内(3)を行う場合により具体的に売却活動を行う際に、確認事項となります。別にまだ具体的では無いと言うお客様のご要望に応じて弊社では、下記の(1)(2)の査定もご用意しています。
(1)クイック査定

 メール又はご連絡の後、近隣相場から勘案しておおよその価格(相場)をお伝えする方 法です。お電話による査定となります。尚、実査定後に誤差が生じる可能性があります。

(2)簡易査定

 近隣の売出事例・成約事例を参考に机上にて売却予想価格を出す方法です。但し、実査定後に誤差が生じる可能性があります

(3)往訪査定

 物件を確認の上、法務局・役所等の調査を行いより正確な実勢価格を算出する方法です。
 権利関係の把握・法令上の制限・地域特性・道路接道情況などの確認の上、ご査定を行います。

 
  • 上記の査定価格については、買取の価格ではありません。一般的に買取は、短期間にて不動産を資金化する目的で行う為、実勢取引価格より低いものとなります。買取価格の算出をご希望の方は、その旨をお伝え下さい。

(売却活動依頼)ご査定の後、具体的に当社へ売却活動のご依頼をする場合

 詳細の打合せの後、お客様の要望等を加味した上、正式に当社へ売却の依頼を行う場合は、媒介契約の締結を行います。
媒介契約は、宅地建物取引業法第34条の2の規定の通り、下記の3種類があり、ご相談の上そのうちの1種類にて締結を行います。

専属専任媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することはできません。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。

依頼を受けた宅地建物取引業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録します。

専任媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することはできません。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

依頼を受けた宅地建物取引業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録します。

一般媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。

依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

(売却活動)具体的な活動内容

  1. まずは、一番の基本・・・近隣周辺へのアプローチ
         新聞折込チラシ及びポスティングによる手まきチラシの実施
  2.  
  3. 当社がストックしている、購入希望顧客への紹介
  4.  
  5. 情報の公開・・・不動産業者・ハウスメーカー等への情報公開
         宅建業法により指定されている不動産ネットワーク(不動産流通機構)の登録
  6.  
  7. 情報の公開・・・エンドユーザーへの情報公開
         不動産ポータルサイトへの物件登録・不動産情報誌への掲載
  8.  
  9. 板橋区内3店舗 西台本店・東武練馬店・西台駅前店及び蓮沼物件掲示コーナーへ店頭掲示公開
  • 物件各々により、買主にアピールする様な物件のテクニックが必ずある筈です。
     (売りやすく、よく映る様にするには と言う工夫の事です。)売主様のご協力無くして成約はありません。

(売却活動~条件の変更及び交渉)経過報告~成約

 売却活動期間は、媒介締結期間(3ヶ月)が一つの区切りとなり、その期間中に成約に至るように進めて行きますが、活動途中の段階で、条件の変更及び活動方針の変換を行う事があります。 売却活動後約1ヶ月が経過すれば、その物件の不動産市場においての反響状況が把握できます。 成約に至らないようであれば、その原因・状況を踏まえ、再度お打合せの上、市場に再度出した場合に土俵に乗せる為の提案を行います。売却活動を3ヶ月間継続し、成約に至らない場合は、何かしらの要因がある場合がほとんどです。出きれば早い段階で、要因を解決し、成約したほうが、結果的にいいはずです。例えはおかしいですが、新鮮な内が勝負です。

 購入を具体的に提示されたお客様が現れれば、その方と交渉を行います。売却価格・引渡し条件・契約条件等詳細をお打合せした後、契約を締結致します。

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